平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問47
税・その他景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
本問は、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の規定についての理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢3は正しい記述です。販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければなりません。将来的に収用等の対象となる可能性があり、購入者の判断に大きな影響を与える重要な事実だからです。
各選択肢の解説
- 1. 誤り。販売予定のない第1期の売れ残り分があるにもかかわらず「完売御礼」と表示することは、事実に反する不当表示(おとり広告・虚偽表示)に該当します。事後的に売り切ったとしても、広告掲載時の状況で判断されるため、不当表示の責任を免れることはできません。
- 2. 誤り。新築分譲マンションの広告において住宅ローンについて記載する場合、返済例だけでなく、当該ローンを扱っている金融機関の名称、融資限度額、借入金の利率等も明示する必要があります。消費者が正確な資金計画を立てられるようにするためです。
- 3. 正しい。(正解の根拠を参照)
- 4. 誤り。出題当時の表示規約において「新発売」という用語は、新たに造成された宅地または新築の住宅(マンションを含む)について、一般消費者に対して初めて購入の申込みの受付を開始する場合にのみ使用できました。本肢のような中古物件(リフォーム済みであっても)には使用できませんでした。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は「新発売」の表示は新築に限られたため、築15年の建物を改修した選択肢4は誤りでした。2022年施行の不動産の表示に関する公正競争規約等の改正で、一棟リノベーションマンションも「新発売」と表示可能になりました。選択肢4の改修が建物全体に及ぶかや工事完了後1年未満かなど、問題文にない事実で正誤が変わるため、現行法での正解は一つに定まりません。