宅建 景品表示法 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

不動産の広告で「絶対儲かる!」「駅からすぐ!」といった大げさな表現や嘘がまかり通ると、消費者が騙されて大きな損害を被ってしまいます。そこで、過大広告や嘘の表示、過剰な景品による客引きを禁止して消費者を守る法律が「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」です。

宅建試験では、この法律に加えて、不動産業界が独自に定めたより詳細な広告ルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」からの出題が中心となります。

2. 学習のポイント

まず、法律(景品表示法)が禁止している2つの不当表示を押さえます。

  • 優良誤認表示:物件の品質や規格について、実際よりも著しく良く見せる表示(例:「日本一の耐震構造」と根拠なく書く)。
  • 有利誤認表示:価格や取引条件について、実際よりも著しく安く見せる表示(例:「今だけ半額!」と書きながら、実は普段からその値段で売っている)。

次に、公正競争規約が定める具体的な「表示基準(ルール)」を暗記します。ここは具体的な数字がよく出題されます。

  • 徒歩所要時間:道路距離80mにつき1分間(端数切り上げ)で計算する。信号待ちや歩道橋の上り下りの時間は含めない。
  • 新築の定義:建築後1年未満で、かつ誰も住んだことがない物件。

3. 実際の出題のされ方

宅建試験では、毎年必ず1問が出題されます(「5問免除」の対象科目です)。

「不動産の表示に関する公正競争規約によれば、次の広告表示は正しいか」という正誤問題が定番です。
たとえば、「駅から物件までの徒歩所要時間は、直線距離80mにつき1分として計算する」(正解:誤り。直線距離ではなく「道路距離」で計算する)といった、ルールの細かい部分を突く問題がよく出ます。

また、「おとり広告(実際には売る意思のない物件や、売約済みの物件を広告に載せること)」は、消費者から問い合わせがあっても「すでに売れました」と説明して他の物件を勧める手口であり、故意か過失かを問わず一切禁止されている点も頻出です。

4. 間違えやすいところ

広告の開始時期の制限(宅建業法との違い)
宅建業法でも「未完成物件の広告開始時期の制限(開発許可や建築確認が下りる前は広告してはいけない)」がありますが、公正競争規約にも同様のルールがあります。違いを意識する必要はありませんが、「確認済証の交付等を受ける前は、広告等をしてはならない」という大原則を確実に覚えておきましょう。

「完璧」「絶対」などの用語の使用禁止
「完全」「絶対」「日本一」「特選」「最高」などの用語は、客観的・合理的な根拠がある場合を除き、原則として広告で使用することが禁止されています。

景品類の最高額
懸賞によらない景品(来場者全員へのプレゼントなど)の最高額は、取引価額の10分の1または100万円のいずれか低い額までとされています。「全員に300万円の車をプレゼント」といった過剰な景品は禁止されています。

景品表示法の理解度チェック

景品表示法の過去問一覧

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