平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問27

宅建業法自ら売主の8種制限担保責任の特約制限・他人物売買等

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア 売買契約において、瑕疵(かし)担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
  • イ 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵(かし)についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。
  • ウ Aが瑕疵(かし)担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引業法第40条の規定(瑕疵担保責任についての特約の制限)に関する問題です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる売買契約においては、民法の規定よりも買主に不利となる特約をしてはなりません。ただし、例外として「責任を負う期間を目的物の引渡しの日から2年以上となる特約」をすることは認められています。これに違反する特約は無効となり、無効となった場合は民法の原則に戻ります。

各記述の解説

  • ア:誤り
    瑕疵担保責任を負う期間を「引渡しの日から2年間」とする特約は、宅建業法で認められている有効な特約です。したがって、「無効となる」とする本記述は誤りです。

  • イ:正しい
    民法における瑕疵担保責任は、売主の過失の有無を問わない「無過失責任」です。「売主の責めに帰すべき事由による瑕疵(かし)についてのみ」担保責任を負うとする特約は、民法の規定よりも買主に不利な特約となるため、宅建業法の規定により無効となります。したがって、本記述は正しいです。

  • ウ:誤り
    民法の規定では、瑕疵によって契約の目的を達することができない場合には、買主は契約を解除することができます。「契約を解除することはできない」とする特約は、民法の規定よりも買主に不利な特約であるため無効となります。したがって、「その特約は有効である」とする本記述は誤りです。

各選択肢の解説

以上のことから、正しい記述は「イ」の一つのみです。

  • 1:正解
    正しい記述は一つ(イ)です。
  • 2:誤り
    正しい記述は二つではありません。
  • 3:誤り
    正しい記述は三つではありません。
  • 4:誤り
    正しい記述が一つ存在するため、誤りです。