平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問 31
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
- イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
- ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業者と非宅建業者の間で締結される売買契約における、自ら売主制限に関する問題です。
記述ア、イ、ウはいずれも誤りであり、正しいものは「なし」となります。したがって正解は選択肢4です。
各記述の解説
ア:誤り
買主が自ら指定した自宅や勤務先において買受けの申込みや契約の締結をした場合、その場所は「事務所等」に準ずる場所として扱われ、クーリング・オフ(買受けの申込みの撤回や契約の解除)を行うことはできません。したがって、書面による申込みの撤回を行うことはできません。イ:誤り
クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回や契約の解除は、書面を発した時にその効力が生じます(発信主義)。書面を宅建業者が受け取った時(到達主義)ではありません。ウ:誤り
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の額の予定と違約金の合計額は、代金の10分の2(20%)を超えてはならないと規定されています。
本問では、代金3,000万円の20%は600万円です。違約金を300万円とし、さらに損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めると、合計額が900万円となり、制限の600万円を超えてしまうため、このような特約を定めることはできません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(一つ):誤り
正しい記述は一つもありません。 - 選択肢2(二つ):誤り
正しい記述はありません。 - 選択肢3(三つ):誤り
正しい記述はありません。 - 選択肢4(なし):正解
上記の通り、ア、イ、ウのすべてが誤りであるため、正しい記述は「なし」となります。