平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問4
権利関係相隣関係・地役権
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、平成29年4月1日時点で施行されている民法の条文に規定があるかどうかを問う問題です。民法は平成29年に大幅な改正(債権法改正等)が行われましたが、その多くは令和2年(2020年)4月1日に施行されました。したがって、それ以前から規定されていた基本的な制度に関する知識が問われています。正解は 選択肢2 です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
権利についての協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の規定は、平成29年の民法改正(令和2年施行)で新設されたものです(民法第151条)。平成29年4月1日時点では規定されていません。 - 選択肢2:正しい
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できる権利(囲繞地通行権)は、古くから民法第210条に規定されています。 - 選択肢3:誤り
売主が買主に対して登記などの対抗要件を備えさせる義務を負う旨の規定は、判例等で認められていたルールを平成29年の民法改正(令和2年施行)によって明文化したものです(民法第560条)。平成29年4月1日時点では規定されていません。 - 選択肢4:誤り
賃借人の原状回復義務の対象から通常損耗や経年劣化を除くという規定も、従来の判例法理を平成29年の民法改正(令和2年施行)によって明文化したものです(民法第621条)。平成29年4月1日時点では規定されていません。