平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問5

権利関係売買

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

選択肢4が正解です。
他人の権利を売買の目的とする契約(他人物売買)は、民法上有効に成立します(民法561条)。したがって、当該自動車がAの所有物ではなくAの父親の所有物であったとしても、A・C間の売買契約は有効に成立します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。売買契約における代金の支払いと目的物の引渡しは同時履行の関係に立ちます(民法533条)。Bが報酬を得て媒介を行っているという事実があってもこの原則は変わらないため、Cが引渡し前に代金を支払う義務はありません。
  • 選択肢2:誤り。契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を負うのは売主であるAのみです。売買の媒介業者であるBは売主ではないため、CはBに対して責任を追及することはできません。
  • 選択肢3:誤り。解約手付による契約解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでに限られます(民法557条)。「いつでも」解除できるわけではないため誤りです。
  • 選択肢4:正しい。上記の通り、他人物売買の契約自体は有効に成立します。