平成30年度 問4
権利関係時効
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、民法における時効の援用に関する理解を問う問題です。時効の援用権者(民法145条の「当事者」)にあたるかどうかは、時効の完成によって直接に利益を受ける者であるかどうかが基準となります。判例の立場を正確に押さえておく必要があります。
正解の根拠
選択肢2が誤りであり、正解となります。
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が時効により消滅したとしても、自己の配当額が増加するという事実上の利益を有するにすぎず、時効の完成によって直接利益を受ける者には該当しません。したがって、判例(最判平11.10.21)により、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することはできないとされています。
各選択肢の解説
1. 正しい
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は独自に時効を援用することができます(大判昭8.10.13)。主たる債務者の時効利益の放棄は相対効にとどまるため、保証人の援用権には影響を及ぼしません。2. 誤り(正解)
上記の「正解の根拠」で述べたとおり、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することはできません。3. 正しい
詐害行為の受益者は、債権者の有する被保全債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使を免れるという直接の利益を有します。したがって、判例(最判平10.6.22)により、当該被保全債権の消滅時効を援用することができるとされています。4. 正しい
時効完成後に債務者が時効完成の事実を知らずに債務の承認(一部弁済や支払猶予の申入れなど)をした場合、相手方(債権者)はもはや債務者が時効を援用しないであろうという期待を抱きます。そのため、判例(最判昭41.4.20)は、信義則上、その後債務者が完成した消滅時効を援用することは許されない(援用権の喪失)としています。