令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問31
宅建業法媒介契約
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
- イ AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
- ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
- エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における専任媒介契約に関する個数問題です。各記述の正誤を判定し、正しいものの数を答えます。
各選択肢の解説
ア:誤り 指定流通機構への登録期間について、専任媒介契約の場合は契約締結日から7日以内に登録しなければなりません。この期間の計算において、休業日数は算入しません(休業日を除いて7日以内)。したがって、休業日数を算入するとしている本記述は誤りです。
イ:誤り 専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができません。これより長い期間を定めた場合、その契約が無効になるわけではなく、有効期間が3か月に短縮されます。よって、無効となるとしている本記述は誤りです。
ウ:誤り 依頼者が宅地建物取引業者であっても、媒介契約に関する規定は適用されます(いわゆる業者間取引の特例である第78条第2項の適用対象外です)。したがって、依頼者が宅建業者であっても、専任媒介契約に基づく業務処理状況の報告(2週間に1回以上)を行う義務があるため、本記述は誤りです。
エ:正しい 建物状況調査を実施する者のあっせんにおいて、その調査を実施できるのは、建築士法に規定する建築士であり、かつ国土交通大臣が定める講習を修了した者(既存住宅状況調査技術者)でなければなりません。したがって、本記述は正しいです。
結論
正しいものはエの一つのみです。よって、正解は1(一つ)となります。