令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問35
宅建業法37条書面
宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
- イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
- ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
解答・解説
正解: 3. 三つ
本問は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する正しい記述の数を答える個数問題です。
各選択肢の解説
- ア:正しい
出題当時は37条書面に宅地建物取引士による記名押印が必要でしたが、書面の交付自体は宅地建物取引士である必要はなく、従業者等が行うことができます。 - イ:誤り
引渡しの時期は、契約の種類(売買・交換・貸借)を問わず37条書面の必要的記載事項です。一方、登記の申請の時期については、売買・交換の場合は必要的記載事項ですが、貸借の契約においてはそもそも記載事項ではありません(賃借権の登記は義務付けられていないため)。 - ウ:正しい
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがある場合、その内容は37条書面の任意的記載事項です。35条書面(重要事項説明書)において説明・記載していたとしても、37条書面への記載を省略することはできません。 - エ:正しい
出題当時の規定では、契約当事者が共に宅地建物取引業者(業者間取引)であっても、37条書面の交付義務や宅地建物取引士による記名押印の義務は免除されませんでした。また、定期賃貸借契約を公正証書で成立させた場合であっても、宅地建物取引士の記名押印など37条書面としての要件を満たす必要がありました。
以上より、正しい記述はア・ウ・エの三つとなり、正解は選択肢3です。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、37条書面への宅地建物取引士の記名押印が義務付けられていました。2022年5月18日施行のデジタル社会形成整備法による宅建業法改正により、宅建士の押印は廃止されました。そのため、「記名押印させなければならない」とする記述エは現行法では誤りとなります。現行法で正しいものはアとウの二つであり、正解は選択肢2となります。