令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問39

宅建業法保証協会

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)の規定に関する正しい知識を問う問題です。
誤っている選択肢は 3 です。

正解の根拠

宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法第64条の9第1項)。「加入した日から1週間以内」という事後納付の規定ではないため、選択肢3の記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(宅建業法第64条の2第2項)。事後ではなく「あらかじめ」である点が重要です。

  • 選択肢2(正しい)
    保証協会は、新たに社員が加入したとき、または社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員の免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に報告しなければなりません(宅建業法第64条の4第1項)。

  • 選択肢3(誤り・正解肢)
    保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。加入後に納付することは認められていません。
    ※なお、新たに事務所を設置した場合の追加の分担金は「設置した日から2週間以内」に納付する必要があります。この規定との混同に注意してください。

  • 選択肢4(正しい)
    保証協会の社員(宅建業者)は、保証協会から苦情の解決を目的とする説明や資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができません(宅建業法第64条の5第2項)。これは、保証協会が苦情解決業務を円滑に行うために設けられている規定です。