令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問30

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
  • イ 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
  • ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
  • エ 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
解答・解説

正解: 2. 二つ

本設問は、宅地建物取引業法における「広告に関する規制」についての理解を問う問題です。各記述の正誤を判定し、正しいものの数を数えます。

各記述の解説

  • ア: 正しい。
    宅地建物取引業法では、宅地や建物の所在、規模、形質、現在もしくは将来の利用の制限などについて、著しく事実に相違する表示をすること(誇大広告等)を禁止しています。

  • イ: 誤り。
    広告の料金は原則として宅建業者が受け取る報酬に含まれます。例外として、依頼者の依頼によって特別に広告を行った場合に限り、報酬の限度額を超えてその実費を受領することができます。「依頼者の依頼の有無にかかわらず」としている本記述は誤りです。

  • ウ: 誤り。
    宅地建物取引業者は、複数の区画がある宅地の売買について数回に分けて広告をするときであっても、広告をするその都度、取引態様の別(売主、貸主、代理、媒介)を明示しなければなりません。最初の広告時に明示するだけでは不十分です。

  • エ: 正しい。
    未完成の物件については、建築確認や開発許可などの許可や確認があった後でなければ、広告を行うことができません。建築確認申請中(未確認)の段階では広告できないため、本記述は正しいです。

結論

以上より、正しい記述は ア と エ の 二つ となり、正解は選択肢「2」となります。

Spineチーム