令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問3
権利関係請負・委任等
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、請負契約における契約不適合責任および不動産の附合に関する民法の規定を問う問題です。正解は2です。
請負契約において、仕事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者はその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければなりません(民法637条1項)。選択肢2は「工事が終了した日から1年以内」としているため誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
建物の増築部分が既存建物に対して独立性を有さず構成部分となる場合、不動産の附合(民法242条)により、既存建物の所有者であるAが増築部分の所有権を取得します。この所有権の帰属は、請負人Bへの請負代金の支払いの有無に影響されません。選択肢2(誤り・正解)
請負契約における品質の契約不適合責任を追及するためには、注文者(A)は不適合を「知った時」から1年以内に請負人(B)に通知する必要があります(民法637条1項)。本肢のように「工事が終了した日から1年以内」ではないため、本記述は誤りです。選択肢3(正しい)
請負人(B)が契約不適合を知りながら注文者(A)に告げなかった場合(悪意)や、重大な過失によって知らなかった場合は、上述の「知った時から1年以内」という通知期間の制限は適用されません(民法637条2項)。したがって、Aは通常の消滅時効が完成するまでは、契約不適合を理由とした修補請求を行うことができます。選択肢4(正しい)
仕事の目的物の契約不適合が、注文者(A)の提供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人(B)は原則として担保責任を負いません(民法636条本文)。ただし、請負人がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合は責任を負いますが、本肢ではBは「知らずに」工事を終了しているため、Bは責任を免れ、AはBに対して修補を請求することはできません。