令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問2

権利関係相隣関係・地役権

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本設問は、相隣関係に関する民法の規定についての理解を問う問題です。
正解は選択肢1です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    土地の所有者は、境界標の調査や測量等の目的で必要な範囲内で隣地を使用することができます。ただし、住家に立ち入る場合には、その居住者の承諾を得なければなりません(民法209条1項ただし書)。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢2(誤り)
    隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、原則として竹木の所有者に切除させる必要があります。しかし、令和3年の民法改正により、枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときは、土地の所有者が自らその枝を切り取ることができるようになりました(民法233条3項1号)。したがって、自ら切り取ることはできないとする本肢は誤りです。

  • 選択肢3(誤り)
    相隣者間で共有する障壁については、各共有者は、他の共有者の承諾を得ることなく、その高さを増すことができます(民法228条1項)。したがって、他方の承諾を得なければならないとする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るために他の土地(囲繞地)を通行することができますが、通行の場所および方法は、通行のための必要があり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法210条、211条1項)。自由に選んで通行できるとする本肢は誤りです。