令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問1

権利関係相続

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、相続開始から遺産分割までの間に遺産である不動産から生じた賃料債権の帰属について問う問題です。解答としては、誤っている選択肢を選ぶ必要があります。代位や遡及効に関する理解が問われています。改行等のフォーマットに基づき解説します。

正解の根拠

選択肢1が誤り(正解)です。問題文の判決文に示されている通り、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産と解されます。したがって、各共同相続人がその法定相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得します。のちに遺産分割によって不動産を特定の相続人が単独で取得することになっても、すでに発生・確定した過去の賃料債権までが、その単独取得した相続人にさかのぼって帰属するわけではありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤った記述)
    上記の通り、相続開始から遺産分割までの賃料債権は、各共同相続人が相続分に応じて確定的に取得します。「当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する」とする本肢は誤りであり、本問の正解となります。
  • 選択肢2(正しい記述)
    民法第898条および第899条の規定によれば、相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人の共有に属し、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。判決文の前提となる基本的なルールです。
  • 選択肢3(正しい記述)
    民法第909条の規定によれば、遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼって生じますが、第三者の権利を害することはできません。原則として遡及効が認められますが、賃料債権は遺産とは別個の財産であるため、この遡及効の影響を受けません。
  • 選択肢4(正しい記述)
    遺産分割によって特定の相続人が不動産を取得した場合、遺産分割後に生じた賃料債権は、所有権に基づき、当然にその単独所有者となった相続人が取得します。遺産分割前の取り扱いとは明確に異なります。