令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問42

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
  • イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
  • ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
  • エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項説明に関する理解を問う個数問題です。
誤っている記述はア、イ、エの三つであるため、正解は「3」となります。

各選択肢の解説

  • ア 誤り
    宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際、相手方からの請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。請求されなければ提示しなくてもよいとする本記述は誤りです。

  • イ 誤り
    重要事項説明は、物件を取得しようとする者(買主や借主)に対して行うものです。したがって、媒介業者は買主に対してのみ重要事項説明書の交付および説明を行えばよく、売主に対して行う義務はありません。

  • ウ 正しい
    買主が宅地建物取引業者である場合、宅地建物取引業者間の取引となるため、重要事項の説明は省略することができます。ただし、重要事項説明書(35条書面)の交付は省略できないため、本記述は正しいです。

  • エ 誤り
    「代金並びにその支払時期及び方法」は、契約締結後に交付する37条書面(契約書)の必要的記載事項ですが、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありません。重要事項説明において説明すべき事項には含まれないため、本記述は誤りです。(※代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受については重要事項説明の対象となります)