昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14

権利関係区分所有法

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建物の区分所有等に関する法律の集会の決議に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の理由

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができます(同法第44条第1項)。したがって、選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    集会の議決権は、集会に出席して行使するほか、書面で、又は代理人によって行使することも認められています(同法第39条第2項)。
  • 選択肢2:誤り
    集会の決議は、区分所有者の特定承継人(物件の買主など)に対しても、その効力を生じます(同法第46条第1項)。集団のルールを維持するため、後から所有者になった者も従う必要があります。
  • 選択肢3:正しい
    上記の通り、専有部分を占有する利害関係者は、集会に出席して意見を述べることが認められています(ただし、議決権を行使できるわけではありません)。
  • 選択肢4:誤り
    共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。現行法では「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」と規定)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します(同法第17条第1項)。本肢は「各2分の1以上」としている点が誤りです。なお、このうち区分所有者の定数に限り、規約で過半数まで減ずることができます。