平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
税・その他国税
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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住宅取得促進税制に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。なお, この問において「住宅取得促進税制」とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を, 「居住年」とは住宅取得促進税制の対象となる家屋をその居住の用に供した日の属する年をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と、他の譲渡所得等の特例との併用制限に関する問題です。
居住年、その前2年分、その後3年分の計6年間のいずれかの年分において、特定の特例(居住用財産に関する特例など)の適用を受けている場合、原則として住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。しかし、併用制限の対象とならない特例もあります。
各選択肢の解説
- 1(正しい): 収用交換等の場合の5,000万円特別控除は、住宅借入金等特別控除との併用が制限されていません。したがって、この特例を受けている場合であっても、住宅取得促進税制(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。
- 2(誤り): 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合、居住年を含む前後計6年間において、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
- 3(誤り): 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合、居住年を含む前後計6年間において、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
- 4(誤り): 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の一定の買換え特例の適用を受けている場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。