平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限盛土規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説
正解: 4. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。
本問は、宅地造成等規制法に関する正しい知識を問う問題です。設問は「誤っているものはどれか」を問うているため、誤った記述を行っている選択肢4が正解となります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置や改造など必要な措置が講じられたことにより、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとされています。選択肢2(正しい)
都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。選択肢3(正しい)
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。これは、過去の造成主と現在の所有者が異なっていても適用され、現在の所有者に保全義務が課せられます。選択肢4(誤り)
宅地造成等規制法による規制(許可や届出など)の対象となるのは、原則として宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事です。したがって、出題当時は、宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、同法に基づく都道府県知事への許可申請や届出は不要でした。「届け出ればよい」とする本肢の記述は誤りとなります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は宅地造成工事規制区域外の宅地造成は無規制であったため、選択肢 4は誤りでした。しかし、2023年施行の盛土規制法への改正により、特定盛土等規制区域内で行う特定盛土等には届出や許可が必要な場合があります。区域や規模などの問題文にない事実によって正誤が左右されるため、現在この問題は正解が一つに定まりません。