平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19
法令上の制限盛土規制法
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
本問は、宅地造成等規制法に関する問題であり、誤っている記述を選ぶ問題です。
正解は 選択肢1 です。
宅地造成工事において、一定規模以上の擁壁や排水施設の設置等を行う場合、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません(有資格者による設計の義務)。
しかし、この義務が課されるのは、擁壁の高さが 5 mを超える 場合などです。本選択肢の「高さ4 mの擁壁」の場合は、有資格者の設計は義務付けられていないため、記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
上記の通り、有資格者の設計によらなければならないのは、高さが 5 mを超える 擁壁の設置に係る工事などです。高さ4 mの擁壁の設置に係る工事については、有資格者の設計による必要はありません。選択肢2(正しい)
宅地造成工事規制区域内において、都道府県知事の許可が必要となる宅地造成とは、以下のいずれかに該当するものを指します。
- 切土であって、高さ 2 mを超える 崖を生ずるもの
- 盛土であって、高さ 1 mを超える 崖を生ずるもの
- 切土と盛土を同時に行う場合で、盛土が1 m以下でも、切土と合わせて高さ 2 mを超える 崖を生ずるもの
- 切土、盛土の面積が 500 ㎡を超える もの
本選択肢は「切土」であり、崖の高さは1.5 mですが、面積が「600 ㎡(500 ㎡超)」であるため、上記の基準4に該当し、都道府県知事の許可が必要となります。
選択肢3(正しい)
本選択肢は「盛土」であり、面積は「300 ㎡」で500 ㎡以下ですが、崖の高さが「1.5 m(1 m超)」であるため、上記の基準2に該当し、都道府県知事の許可が必要となります。選択肢4(正しい)
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます。