平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、建築基準法における各種制限(接道義務の付加、建ぺい率、斜線制限、用途制限)に関する理解を問う問題です。
誤っている記述は 選択肢3 です。
正解の根拠
建築物の各部分の高さの制限(斜線制限)は、建築物が異なる地域にわたって存する場合、建築物の各部分が属する地域の制限がそれぞれ適用されます。用途制限のように「敷地の過半」で判断するものではありません。
各選択肢の解説
1. 正しい
地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員等について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができます(建築基準法第43条第3項)。2. 正しい
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物(またはこれと同等の性能を有する建築物)については、建ぺい率の制限は適用されません(建ぺい率が10分の10となります)(建築基準法第53条第6項第1号)。3. 誤り(正解)
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、及び第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)に適用されます。建築物がこれらの地域とそれ以外の地域(近隣商業地域など)にわたって存する場合、過半主義は適用されず、北側斜線制限の適用がある地域(第二種中高層住居専用地域)に存する建築物の部分については、北側斜線制限が適用されます。したがって、「適用されない」とする本記述は誤りです(建築基準法第56条)。4. 正しい
建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半が属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます(建築基準法第48条第14項)。本肢では敷地の過半が準住居地域に存するため、敷地全体に準住居地域の用途制限が適用されます。準住居地域においては、作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場は建築可能であるため、床面積100㎡の自動車修理工場は建築可能です。