平成30年度 問39

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法第35条における重要事項の説明(35条書面)に関する理解を問う問題です。建物の貸借の媒介を行う場合を前提としています。

誤っている記述は選択肢4です。

正解の根拠

宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方に対して宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法第35条第4項)。これは、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明(IT重説)を行う場合であっても例外ではなく、相手方の承諾の有無にかかわらず提示を省略することはできません。画面上で相手方が宅地建物取引士証を視認できるように提示する必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    建物を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合、重要事項を記載した書面の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略することができます(宅建業法第35条第6項)。
  • 選択肢2:正しい
    対象となる建物が既存の住宅(中古住宅)である場合、建物状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号の2イ)。これは売買だけでなく、貸借の場合でも必要です。
  • 選択肢3:正しい
    建物の貸借においては、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならないと規定されています(宅建業法施行規則第16条の4の3第8号)。入居後のトラブルを防ぐための重要な項目です。
  • 選択肢4:誤り(正解)
    上記の通り、ITを活用した重要事項の説明(IT重説)であっても、宅地建物取引士証の提示を省略することはできません