令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問43

宅建業法自ら売主の8種制限担保責任の特約制限・他人物売買等

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業者(宅建業者)が自ら売主となり、宅建業者ではない者が買主となる場合の「8種制限(自ら売主制限)」に関する問題です。

正解は 2 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    宅建業者が自ら売主となる売買契約において手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、解約手付としての性質を持ちます。したがって、売主(宅建業者)が契約の履行に着手するまでの間は、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができます(宅建業法第39条)。

  • 選択肢2(誤っている・正解)
    宅建業法では、売主の担保責任(契約不適合責任)について、民法の規定よりも買主に不利となる特約を無効としています。ただし例外として、「買主が不適合を売主に通知する期間を、引渡しの日から2年以上とする特約」に限り、有効と認められます。「引渡しの日から1年間に限り」とする特約は買主に不利な特約であり、無効となります(宅建業法第40条)。

  • 選択肢3(正しい)
    損害賠償額の予定および違約金の定めをする場合、それらの合計額が代金の額の10分の2(2割)を超えてはなりません。本肢の場合、代金2,500万円の2割は500万円です。合計額を500万円とする設定は「10分の2を超える額」には該当しない(上限ぴったりである)ため、有効に設定することができます(宅建業法第38条)。

  • 選択肢4(正しい)
    宅建業者が建物の割賦販売を行い、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3(3割)を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない(譲渡担保の禁止)と規定されています(宅建業法第43条)。