宅建 クーリング・オフ — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

不動産の売買は高額ですが、テント張りの案内所や喫茶店、あるいは自宅への押し売りなどで、冷静な判断ができないまま契約してしまうことがあります。そのような場合に、一定の条件を満たせば、理由を問わず無条件で契約を白紙撤回(解除)できる制度が「クーリング・オフ」です。自ら売主の8種制限の1つです。

2. 学習のポイント

  • できる場所とできない場所:クーリング・オフができるかどうかは、「どこで買受けの申込みをしたか」で決まります。
    • できない場所(事務所等):宅建業者の事務所、専任の宅建士が設置されているモデルルームや案内所。ここでは落ち着いて判断できるため、クーリング・オフはできません。
    • できる場所(事務所等以外):喫茶店、レストラン、テント張りの仮設案内所など。
    • 自宅や勤務先:業者が強引に押しかけた場合はできますが、「お客さんの方から『自宅(または勤務先)に来てくれ』と呼び出した場合」は、クーリング・オフできなくなります。
  • できなくなる2つの条件:以下のいずれかに該当すると、クーリング・オフできなくなります。
    1. クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して「8日」を経過したとき。
    2. 物件の「引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った」とき。

3. 実際の出題のされ方

クーリング・オフは頻出の得点源です。問題文の状況設定を正確に読み取れるかが鍵になります。

「ホテルで申込みをし、後日、宅建業者の事務所で契約を締結した。クーリング・オフできるか?」という問題は超定番です。基準となるのは常に「申込みをした場所」です。申込みをした場所がホテル(事務所等以外)であれば、その後の契約を事務所で行ってもクーリング・オフは可能です。

4. 間違えやすいところ

書面による告知の起算日
「クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日」から8日経過で解除できなくなります。口頭で告げられただけでは日数のカウントはスタートしません。また、「告げられた日(当日)」を1日目としてカウント(起算)します。

解除の方法
クーリング・オフによる解除は、必ず「書面」で行わなければなりません(宅建業法37条の2第1項)。電話や口頭では無効です。ここは、35条書面・37条書面が2022年から相手方の承諾を条件に電磁的方法で提供できるようになったのとは扱いが異なります。買主側からの撤回・解除の通知は電子化の対象外で、いまも書面に限られる点が引っかけどころです。そして、書面を「発信した時(ポストに投函した時など)」に解除の効力が発生します(発信主義)。業者の手元に届いた時ではありません。

損害賠償・違約金の請求禁止
クーリング・オフが行われた場合、契約は初めからなかったことになります。宅建業者は、受け取っていた手付金などを速やかに全額返還しなければならず、買主に対して損害賠償や違約金の支払いを請求することは一切できません。

クーリング・オフの理解度チェック

クーリング・オフの過去問一覧

クーリング・オフの用語

自ら売主の8種制限のほかの論点

手付金等の保全措置・手付額等の制限59問 担保責任の特約制限・他人物売買等30問